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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行を受けて

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政府は2023年5月8日から,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを5類感染症に移行しました。これにより,感染対策等においてはこれまでの規制の多くが撤廃されることとなりました。

そこで,鹿児島司教区としても,「鹿児島教区通達第2弾」(2020年3月17日付)〔以下,「通達」と称する〕で出された規定を見直し,下記の通りに変更することといたしました。

  1. 感染予防対策を各自の自主的な判断に任せる。
  2. 「通達」が主任司祭に対して付与した権限は,これを撤廃する
  3. 「通達」が鹿児島教区在住の信徒に対して付与した免除も,これを撤廃する
  4. 今後,主任司祭・修道院長・カトリック学校および施設の長が,感染症対策を理由として主日のミサの実施または主日の義務について特別な措置を望む場合,その都度,教区司教に相談する。窓口は教区本部事務局・霧島神父(Tel: 099-226-5100またはEmail: kagoxavi@po5.synapse.ne.jp)。

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